リラックス法学部 Q&A&手続き > 建設業の許可の要件② 専任技術者の設置

 

【許可の要件】

 建設業の許可を受けるためには、建設業方第7条に規定する

4つの「許可要件」を備えていること

および

同法8条に規定する「欠格要件」

に該当しないことが必要です。

 

まず、建設業方第7条に規定する4つの許可要件とは

 

①経営業務の管理責任者の設置(法第7条第1号)

②専任技術者の設置 (建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)

③誠実性(法第7条第3号)

④財産的基礎等(法第7条第4号、同法第 15条第3号)

 

となります。

 

今回は②専任技術者の設置について

説明していきたいと思います。

 

専任技術者の設置

建設工事に関する請負契約の適正な

締結およびその履行を確保するためには、

許可を受けようとする建設業に係る

建設工事についての専門的知識が必要になります。

 

見積り、入札、請負契約締結等の建設業に関する

営業は各営業所で行われることから、

営業所ごとに一定の資格または

経験を有した者(専任技術者)を

設置することが必要となります。

 

 この専任技術者になるための要件は、

一般建設業であるか特定建設業であるか、また、

建設業の種類によりそれぞれ必要な資格等が異なります

 

 また、専任技術者は

「営業所ごとに専任の者を設置」

することとされていますので、

その営業所に常勤していることが必要です。

 

なお、経営業務の管理責任者と同様、

専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、

許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は

許可の取消しの対象等になるので、

欠員が生じてしまいそうな場合は

事前に対策が必要になります。

 

それでは専任技術者となるための要件を、

一般建設業の場合と特定建設業の場合、

それぞれ説明していきます。

 

《一般建設業の場合》 

①指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは

大卒後3年以上の実務の経験を有する者

許可を受けようとする建設業 に

係る建設工事に関して、

高校卒業後5年以上若しくは

大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、

それぞれ在学中に許可を

受けようとする建設業に係る建設 工事ごとに

指定された学科(指定学科)を修めている者

 

「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で

規定されている学科で、建設業の種類ごとに

それぞれ密接に関連する学科として

指定されているものです。

 

②10年以上の実務の経験を有する者

学歴を問わず許可を受けようとする

建設業に係る建設工事に関して、

10年以上の実務の経験を有している者です。

 

国家資格者

許可を受けようとする建設業に

係る建設工事ごとに定められた

技術検定、技能検定等に合格した者です。

 

 

《特定建設業の場合》 

①国家資格者(法第15条第2号イ該当)

許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに

定められた技術検定、技能検定等に合格した者

 

②指導監督的実務経験を有する者(同号ロ該当)

前述の「一般建設業の許可を受けようとする場合」の

専任技術者要件を満たしている者で、 かつ、

許可を受けようとする建設業に関して、

発注者から直接請け負い、

その請負代金の額が4,500万円以上で

あるものについて2年以上指導監督的な

実務経験を有する者

 

指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、

施工の全般にわたって工事現場主任や

現場監督者のような資格で工事の技術面を

総合的に指導監督した経験の事をいいます。

 

③国土交通大臣が、①、②に掲げる者と

同等以上の能力を有すると認めた者

 

指定建設業7業種に関して、

過去に特別認定講習を受け、

当該講習の効果評定に合格した者 若しくは

国土交通大臣が定める

考査に合格した者をいいます。

 

指定建設業」とは、施工技術の総合性、

施工技術の普及状況、その他の事情 等を

勘案して定められた業種で、

現在、次の7業種が「指定建設業」

として定められています。

(建設業法施令第5条の2)

 

指定建設業の7業種は土木工事業、

建築工事業、電気工事業、管工事業、

鋼構造物工事業、舗装工事業、 造園工事業です。

 

「指定建設業」を受けようとする場合に

設置しなければならない専任技術者は

①または③の要件を満たすことが必要です。

 

ただし③の特別認定講習及び考査については、

指定建設業制度が導入された際に

行われたものであり、現在は実施されていません。

 

つまり指定建設業で、特定建設業の許可が必要な場合は、

事実上、国家資格者でなければ

専任技術者となることができません。

 

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