今回は担保物権のひとつ留置権について
説明していきます。
留置権は担保物権の中の法定担保物件で、
要件を満たした場合、
法律上当然に発生する権利です。
留置権とは、簡単にいいますと、
車を修理に出して、修理をした工場は
車の所有者が修理代金を払わない場合
車を借金のカタとして留置しておくことが
できるというような権利です。
留置権の要件
(留置権の内容)
第二百九十五条
他人の物の占有者は、
その物に関して生じた債権を有するときは、
その債権の弁済を受けるまで、
その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、
この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって
始まった場合には、適用しない。
295条の規定を見ると、
留置権には4つの要件があることがわかります。
①他人の物の占有
②その物に関して生じた債権
③債権が弁済期にある
④占有が不法に始まったものでない
の4つが、留置権が発生するための要件となります。
①の「他人の物」とは
債務者の所有物でなくても、
第三者の所有物も含みます。
留置物の占有は、成立要件でもあり、
存続要件でもあります。
すなわち占有を失うと
留置権は消滅します。
(占有の喪失による留置権の消滅)
第三百二条
留置権は、留置権者が留置物の
占有を失うことによって、消滅する。
ただし、第二百九十八条第二項の規定により
留置物を賃貸し、
又は質権の目的としたときは、この限りでない。
②の「その物に関して生じた債権」を
「牽連性」といいますが、
債権が物自体から発生した場合と、
債権が物の返還義務(引渡し義務)と
同一の法律関係または事実関係から発生した場合に
牽連性が認められるとされています。
牽連性に関する判例は
次のようなものがあります。
・造作買取請求権は、
造作に関して生じた債権であって、
建物に関して生じた債権ではないので、
建物に関する留置権は認められない。
・家屋の賃貸終了に伴う賃借人の
家屋明渡し債務と賃貸人の敷金返還債務は、
特別の約定のない限り、
同時履行の関係に立たないので
留置権は認められない。
・借家人は借家契約終了時の
費用償還請求権に基いて、建物を留置できる
(借家人が居住し続けることは認められますが、
建物を利用した利益(賃料)は返還しなければ
いけません)
よいうことで、今回は留置権の要件について説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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