民法742条1号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」の意義
(昭和44年10月31日最高裁)
事件番号 昭和42(オ)1108
この裁判では、
民法742条1号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」
の意義について裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
右にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、
当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を
欲する効果意思を有しない場合を指すものと解すべきであり、
したがってたとえ婚姻の届出自体について
当事者間に意思の合致があり、
ひいて当事者間に、一応、所論法律上の夫婦という身分関係を
設定する意思はあったと認めうる場合であっても、それが、
単に他の目的を達するための便法として
仮託されたものにすぎないものであって、
前述のように真に夫婦関係の設定を欲する
効果意思がなかった場合には、
婚姻はその効力を生じないものと解すべきである。
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