不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合の対抗関係

(昭和35年11月29日最高裁)

事件番号  昭和33(オ)846

 

この裁判では、

 不動産売買契約が解除され、その所有権が

売主に復帰した場合の対抗関係について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

不動産を目的とする売買契約に基き買主のため

所有権移転登記があった後、右売買契約が解除せられ、

不動産の所有権が買主に復帰した場合でも、

売主は、その所有権取得の登記を了しなければ、

右契約解除後において買主から不動産を取得した第三者に対し、

所有権の復帰を以って対抗し得ないのであって、

その場合、第三者が善意であると否と、右不動産につき

予告登記がなされて居たと否とに拘らないことは、

大審院屡次判例の趣旨とする所である。

 

いま遽に以上の判例を改める要を見ない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

判例コーナートップへ

民法初学者の部屋


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事