不法占有者と民法第177条の「第三者」
(昭和25年12月19日最高裁)
事件番号 昭和24(オ)296
この裁判では、
不法占有者と民法第177条の「第三者」について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
原審の認定した事実によると、上告人等は
結局何等の権原なくして被上告人所有の本件家屋を占有する
不法占有者だということになる。
不法占有者は民法第177条にいう「第三者」に該当せず、
これに対しては登記がなくても所有権の取得を
対抗し得るものであること大審院の不変の判例で、
当裁判所も是認する処である。
されば、原審が登記の点について判断する処なくして
被上告人の請求を是認したのは結局正当で、
論旨は上告の理由とならない。
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