不法占有者と民法第177条の「第三者」

(昭和25年12月19日最高裁)

事件番号  昭和24(オ)296

 

この裁判では、

不法占有者と民法第177条の「第三者」について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

原審の認定した事実によると、上告人等は

結局何等の権原なくして被上告人所有の本件家屋を占有する

不法占有者だということになる。

 

不法占有者は民法第177条にいう「第三者」に該当せず、

これに対しては登記がなくても所有権の取得を

対抗し得るものであること大審院の不変の判例で、

当裁判所も是認する処である。

 

されば、原審が登記の点について判断する処なくして

被上告人の請求を是認したのは結局正当で、

論旨は上告の理由とならない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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