背信的悪意者からの転得者と民法177条の第三者

(平成8年10月29日最高裁)

事件番号  平成5(オ)956

 

この裁判では、

背信的悪意者からの転得者と民法177条の第三者

について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

所有者甲から乙が不動産を買い受け、

その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から

二重に買い受け、更に丙から転得者丁が

買い受けて登記を完了した場合に、

たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、

乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、

当該不動産の所有権取得をもって

乙に対抗することができるものと解するのが相当である。

 

けだし、丙が背信的悪意者であるがゆえに

登記の欠缺を主張する正当な利益を有する

第三者に当たらないとされる場合であっても、

乙は、丙が登記を経由した権利を

乙に対抗することができないことの反面として、

登記なくして所有権取得を丙に

対抗することができるというにとどまり、

甲丙間の売買自体の無効を来すものではなく、したがって、

丁は無権利者から当該不動産を

買い受けたことにはならないのであって、また、

背信的悪意者が正当な利益を有する第三者に当たらないとして

民法177条の「第三者」から排除される所以は、

第一譲受人の売買等に遅れて不動産を取得し登記を経由した者が

登記を経ていない第一譲受人に対して

その登記の欠缺を主張することがその取得の経緯等に照らし

信義則に反して許されないということにあるのであって、

登記を経由した者がこの法理によって「第三者」から

排除されるかどうかは、その者と第一譲受人との間で

相対的に判断されるべき事柄であるからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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