不法行為による慰藉料請求権は相続の対象となるか
( 昭和42年11月1日最高裁)
事件番号 昭和38(オ)1408
この裁判では、
不法行為による慰謝料請求権は相続の対象となるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
ある者が他人の故意過失によって財産以外の損害を被った場合には、
その者は、財産上の損害を被った場合と同様、
損害の発生と同時にその賠償を請求する権利
すなわち慰藉料請求権を取得し、
右請求権を放棄したものと解しうる特別の事情がないかぎり、
これを行使することができ、
その損害の賠償を請求する意思を表明するなど
格別の行為をすることを必要とするものではない。
そして、当該被害者が死亡したときは、
その相続人は当然に慰藉料請求権を
相続するものと解するのが相当である。
けだし、損害賠償請求権発生の時点について、
民法は、その損害が財産上のものであるか、
財産以外のものであるかによって、別異の取扱いをしていないし、
慰藉料請求権が発生する場合における被害法益は
当該被害者の一身に専属するものであるけれども、
これを侵害したことによって生ずる慰藉料請求権そのものは、
財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権であり、
相続の対象となりえないものと解すべき法的根拠はなく、
民法711条によれば、生命を害された被害者と
一定の身分関係にある者は、
被害者の取得する慰藉料請求権とは別に、
固有の慰藉料請求権を取得しうるが、
この両者の請求権は被害法益を異にし、
併存しうるものであり、かつ、
被害者の相続人は、必ずしも、同条の規定により
慰藉料請求権を取得しうるものとは限らないのであるから、
同条があるからといつて、慰藉料請求権が相続の対象と
なりえないものと解すべきではないからである。
しからば、右と異なった見解に立ち、慰藉料請求権は、
被害者がこれを行使する意思を表明し、
またはこれを表明したものと同視すべき状況にあったとき、
はじめて相続の対象となるとした原判決は、
慰藉料請求権の性質およびその相続に関する
民法の規定の解釈を誤ったものというべきである。
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