事前求償権を被保全債権とする仮差押えと事後求償権の消滅時効の中断

(平成27年2月17日最高裁)

事件番号  平成24(受)1831

 

この裁判では、

事前求償権を被保全債権とする仮差押えと

事後求償権の消滅時効の中断について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

事前求償権を被保全債権とする仮差押えは,

事後求償権の消滅時効をも中断する効力を

有するものと解するのが相当である。

 

その理由は,次のとおりである。

 

事前求償権は,事後求償権と別個の権利ではあるものの

(最高裁昭和59年(オ)第885号同60年2月12日

第三小法廷判決・民集39巻1号89頁参照),

事後求償権を確保するために認められた権利であるという関係にあるから,

委託を受けた保証人が事前求償権を被保全債権とする仮差押えをすれば,

事後求償権についても権利を行使しているのと

同等のものとして評価することができる

 

また,上記のような事前求償権と事後求償権との関係に鑑みれば,

委託を受けた保証人が事前求償権を被保全債権とする

仮差押えをした場合であっても

民法459条1項後段所定の行為をした後に

改めて事後求償権について消滅時効の中断の措置を

とらなければならないとすることは,

当事者の合理的な意思ないし期待に反し相当でない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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