代理人の権限濫用の行為と民法第93条

(昭和42年4月20日最高裁)

事件番号  昭和39(オ)1025

 

この裁判では、

代理人の権限濫用の行為と民法第93条について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

代理人が自己または第三者の利益を

はかるため権限内の行為をしたときは、

相手方が代理人の右意図を知りまたは知ることをうべかりし場合に限り、

民法93条但書の規定を類推して、本人はその行為につき

責に任じないと解するを相当とするから、原判決が

確定した前記事実関係のもとにおいては、

被上告会社に本件売買取引による代金支払の義務がないとした原判示は、

正当として是認すべきである。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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