代表理事の行為と民法110条の類推適用

(昭和60年11月29日最高裁)

事件番号  昭和57(オ)1392

 

この裁判では、

代表理事の行為と民法110条の類推適用について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

漁業協同組合は、水産業協同組合法四五条の準用する

民法53条、54条の規定により、定款の規定又は総会の決議によって

特定の事項につき理事が代表権を行使するためには

理事会の決議を経ることを必要とするなどと定めて

理事の代表権を制限することができるが、

善意の第三者に対してはその制限をもって

対抗することができないものであるところ、

右にいう善意とは、理事の代表権に制限が

加えられていることを知らないことをいうと解すべきであり、また、

右の善意についての主張・立証責任は第三者にあるものと解すべきである。

 

そして、第三者が右にいう善意であるとはいえない場合であっても、

第三者において、理事が

当該具体的行為につき理事会の決議等を得て

適法に漁業協同組合を代表する権限を有するものと信じ、かつ、

このように信じるにつき正当の理由があるときには、

民法110条を類推適用し、漁業協同組合は右行為につき

責任を負うものと解するのが相当である。

 

本件において、原判決は、右と同旨の見解に基づき、

被上告組合は水産業協同組合法に基づいて

設立された漁業協同組合であるところ、

被上告組合の定款31条は、組合長はこの組合を代表し、

理事会の決定に従つて業務を処理すると規定し、同33条は、

固定資産の取得又は処分に関する事項を

理事会の決定事項の一つとして掲げている、

被上告組合の組合長理事であつたDは、

昭和46年3月12日、同組合を代表して、

同組合が本件土地等を上告人に対し売却する旨の

本件売買契約を締結したが、本件売買契約の締結については

右理事会の承認がされていない、上告人は、

被上告組合の定款上本件土地の売却には理事会の承認が

必要であることを認識していた、上告人が、

本件土地の売却につき理事会の承認があり

組合長Dが本件売買契約締結の権限があるものと信じたとしても、

そう信じるにつき正当の理由があるとはいえない、

と認定判断しているのであるから、原判決に所論の違法はない。

 

所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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