共同相続された定期預金債権及び定期積金債権
(平成29年4月6日最高裁)
事件番号 平成28(受)579
この裁判では、
共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,
相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
(1) 共同相続された普通預金債権は,
相続開始と同時に当然に相続分に応じて
分割されることはないものというべきである
(最高裁平成27年(許)第11号同28年12月19日
大法廷決定・民集70巻8号登載予定)。
(2) 定期預金については,預入れ1口ごとに1個の預金契約が成立し,
預金者は解約をしない限り払戻しをすることができないのであり,
契約上その分割払戻しが制限されているものといえる。
そして,定期預金の利率が普通預金のそれよりも
高いことは公知の事実であるところ,
上記の制限は,一定期間内には払戻しをしないという条件と
共に定期預金の利率が高いことの前提となっており,
単なる特約ではなく定期預金契約の要素というべきである。
他方,仮に定期預金債権が相続により分割されると解したとしても,
同債権には上記の制限がある以上,
共同相続人は共同して払戻しを求めざるを得ず,
単独でこれを行使する余地はないのであるから,
そのように解する意義は乏しい
(前掲最高裁平成28年12月19日大法廷決定参照)。
この理は,積金者が解約をしない限り給付金の支払を
受けることができない定期積金についても異ならないと解される。
したがって,共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,
いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて
分割されることはないものというべきである。
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