受任者の利益のためにも締結された委任契約と解除
( 昭和56年1月19日最高裁)
事件番号 昭和54(オ)353
この裁判では、
受任者の利益のためにも締結された委任契約と解除について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
本件管理契約は、委任契約の
範ちゅうに属するものと解すべきところ、
本件管理契約の如く単に委任者の利益のみならず
受任者の利益のためにも委任がなされた場合であっても、
委任契約が当事者間の信頼関係を
基礎とする契約であることに徴すれば、
受任者が著しく不誠実な行動に出る等
やむをえない事由があるときは、
委任者において委任契約を解除することができるものと
解すべきことはもちろんであるが、さらに、
かかるやむをえない事由がない場合であっても、
委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは
解されない事情があるときは、該委任契約が
受任者の利益のためにもなされていることを理由として、
委任者の意思に反して事務処理を継続させることは、
委任者の利益を阻害し委任契約の本旨に反することになるから、
委任者は、民法651条に則り委任契約を解除することができ、ただ、
受任者がこれによって不利益を受けるときは、
委任者から損害の賠償を受けることによって、
その不利益を填補されれば足りるものと解するのが相当である。
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