売買契約が民法561条により解除された場合と目的物の引渡を受けていた買主の使用利益返還義務

(昭和51年2月13日最高裁)

事件番号  昭和49(オ)1152

 

この裁判では、

売買契約が民法561条により解除された場合と

目的物の引渡を受けていた買主の使用利益返還義務について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

売買契約が解除された場合に、目的物の引渡を受けていた買主は、

原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を

使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負うものであり、

この理は、他人の権利の売買契約において、

売主が目的物の所有権を取得して買主に移転することができず、

民法561条の規定により該契約が解除された場合についても

同様であると解すべきである。

 

けだし、解除によって売買契約が遡及的に効力を失う結果として、

契約当事者に該契約に基づく給付がなかったと

同一の財産状態を回復させるためには、

買主が引渡を受けた目的物を解除するまでの間に

使用したことによる利益をも返還させる必要があるのであり、

売主が、目的物につき使用権限を取得しえず、

したがって、買主から返還された使用利益を

究極的には正当な権利者からの請求により

保有しえないこととなる立場にあったとしても、

このことは右の結論を左右するものではないと解するのが、

相当だからである。

 

そうすると、他人の権利の売主には、

買主の目的物使用による利得に

対応する損失がないとの理由のみをもって、

被上告人が本件自動車の使用利益の返還義務を負わないとした

原審の判断は、解除の効果に関する

法令の解釈適用を誤ったものというべきであり、

その違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、

論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

判例コーナートップへ

民法初学者の部屋


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事