信用保証協会の保証契約の意思表示の要素の錯誤

(平成28年1月12日最高裁)

事件番号  平成25(受)1195

 

この裁判は、

信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され

融資が実行された後に主債務者が

反社会的勢力であることが判明した場合において,

信用保証協会の保証契約の意思表示に

要素の錯誤がないとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

信用保証協会において主債務者が

反社会的勢力でないことを前提として

保証契約を締結し,金融機関において融資を実行したが,

その後,主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合には,

信用保証協会の意思表示に

動機の錯誤があるということができる。

 

意思表示における動機の錯誤が法律行為の要素に

錯誤があるものとしてその無効を来すためには,

その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり,

もし錯誤がなかったならば表意者が

その意思表示をしなかったであろうと

認められる場合であることを要する

 

そして,動機は,たとえそれが表示されても,当事者の意思解釈上,

それが法律行為の内容とされたものと認められない限り,

表意者の意思表示に要素の錯誤はないと解するのが相当である

(最高裁昭和35年(オ)第507号同37年12月25日

第三小法廷判決・裁判集民事63号953頁,

最高裁昭和63年(オ)第385号平成元年9月14日

第一小法廷判決・裁判集民事157号555頁参照)。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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