所有権に基づく返還請求と民法708条
(昭和45年10月21日最高裁)
事件番号 昭和41(オ)436
この裁判では、
所有権に基づく返還請求と民法708条について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
右贈与は公序良俗に反し無効であり、また、
右建物の引渡しは不法の原因に
基づくものというのを相当とするのみならず、
本件贈与の目的である建物は未登記のものであって、
その引渡しにより贈与者の債務は
履行を完了したものと解されるから、
右引渡しが民法708条本文に
いわゆる給付に当たる旨の原審の前示判断も、
正当として是認することができる。
そして、右のように、本件建物を目的としてなされた
被上告人上告人間の右贈与が公序良俗に反し無効である場合には、
本件建物の所有権は、右贈与によっては
上告人に移転しないものと解すべきである。
右贈与が無効であり、したがって、
右贈与による所有権の移転は
認められない場合であっても、被上告人がした該贈与に基づく
履行行為が民法708条本文にいわゆる不法原因給付に当たるときは、
本件建物の所有権は上告人に
帰属するにいたったものと解するのが相当である。
けだし、同条は、みずから反社会的な行為をした者に対しては、
その行為の結果の復旧を訴求することを許さない趣旨を
規定したものと認められるから、
給付者は、不当利得に基づく
返還請求をすることが許されないばかりでなく、
目的物の所有権が自己にあることを理由として、
給付した物の返還を請求することも
許されない筋合であるというべきである。
かように、贈与者において給付した
物の返還を請求できなくなったときは、
その反射的効果として、目的物の所有権は贈与者の手を離れて
受贈者に帰属するにいたつたものと解するのが、
最も事柄の実質に適合し、かつ、
法律関係を明確ならしめる所以と考えられるからである。
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