民事再生法上の共益債権に当たる債権
(平成25年11月21日最高裁)
事件番号 平成24(受)105
この裁判では、
民事再生法上の共益債権に当たる債権につき,
これが本来共益債権である旨の付記をすることもなく
再生債権として届出がされ,この届出を前提として
作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合において,
当該債権を再生手続によらずに行使することの許否について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
民事再生法上の共益債権に当たる債権を有する者は,
当該債権につき再生債権として届出がされただけで,
本来共益債権であるものを予備的に再生債権であるとして
届出をする旨の付記もされず,この届出を前提として
作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合には,
当該債権が共益債権であることを主張して
再生手続によらずにこれを行使することは
許されないと解するのが相当である。
なぜならば,民事再生法95条によれば,再生債権者は,
再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後においては,
届出の追完をし,又は届け出た事項について
他の再生債権者の利益を害すべき変更を
加えることができないとされているところ,
再生計画案を確定させ,再生手続の安定を図るという観点からすれば,
本来共益債権であるものを予備的に再生債権であるとして
届出をする旨の付記がされることなく再生債権として
届出がされた債権につき,当該届出を前提として
再生計画案が作成され,これを決議に付する旨の決定がされた後に,
同再生計画案において再生債権とされている債権につき
これを共益債権として再生手続によらずに行使することが
不適切であることは明らかであるからである。
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