背信的悪意者

(平成18年1月17日最高裁)

事件番号  平成17(受)144

 

この裁判では、

不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて

所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

甲が時効取得した不動産について,その取得時効完成後に乙が

当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合において,

乙が,当該不動産の譲渡を受けた時点において,

甲が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており,

甲の登記の欠缺を主張することが

信義に反するものと認められる事情が存在するときは,

乙は背信的悪意者に当たるというべきである。

 

取得時効の成否については,その要件の充足の有無が

容易に認識・判断することができないものであることにかんがみると,

乙において,甲が取得時効の成立要件を充足していることをすべて

具体的に認識していなくても,背信的悪意者と

認められる場合があるというべきであるが,その場合であっても,

少なくとも,乙が甲による多年にわたる占有継続の事実を

認識している必要があると解すべきであるからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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