背信的悪意者
(平成18年1月17日最高裁)
事件番号 平成17(受)144
この裁判では、
不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて
所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
甲が時効取得した不動産について,その取得時効完成後に乙が
当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合において,
乙が,当該不動産の譲渡を受けた時点において,
甲が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており,
甲の登記の欠缺を主張することが
信義に反するものと認められる事情が存在するときは,
乙は背信的悪意者に当たるというべきである。
取得時効の成否については,その要件の充足の有無が
容易に認識・判断することができないものであることにかんがみると,
乙において,甲が取得時効の成立要件を充足していることをすべて
具体的に認識していなくても,背信的悪意者と
認められる場合があるというべきであるが,その場合であっても,
少なくとも,乙が甲による多年にわたる占有継続の事実を
認識している必要があると解すべきであるからである。
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