請負契約における所有権の帰属
(平成5年10月19日最高裁)
事件番号 平成1(オ)274
この裁判では、
建物建築工事の注文者と元請負人との間に
出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合と
一括下請負人が自ら材料を提供して築造した
出来形部分の所有権の帰属について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
建物建築工事請負契約において、注文者と元請負人との間に、
契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は
注文者に帰属する旨の約定がある場合に、
当該契約が中途で解除されたときは、
元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が
自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、
注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど
特段の事情のない限り、当該出来形部分の所有権は
注文者に帰属すると解するのが相当である。
けだし、建物建築工事を元請負人から
一括下請負の形で請け負う下請契約は、
その性質上元請契約の存在及び内容を前提とし、
元請負人の債務を履行することを目的とするものであるから、
下請負人は、注文者との関係では、
元請負人のいわば履行補助者的立場に立つものにすぎず、
注文者のためにする建物建築工事に関して、
元請負人と異なる権利関係を主張し得る立場にはないからである。
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