リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 債権譲渡の概要についてわかりやすく解説
債権は流通することを想定された証券的債権と、
債権者が特定されている指名債権がありますが、
指名債権も原則として自由に他人に譲渡(売買)
することができます。
(債権の譲渡性)
第四百六十六条
債権は、譲り渡すことができる。
ただし、その性質がこれを許さないときは、
この限りでない。
2 前項の規定は、
当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。
ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない
このように債権は原則として譲渡することができますが、
譲渡できない場合もあります。
「その性質がこれを許さないとき」とは、
画家が特定の人に肖像画を描くというような場合などです。
「当事者が反対の意思を表示」した契約を、
譲渡禁止特約といいます。
なお、譲渡禁止特約があるにもかかわらず
債権が譲渡された場合でも、
善意無過失の第三者に対しては、
譲渡禁止特約を対抗することができません。
つまり第三者は善意無過失であれば
譲渡禁止特約が付いた債権も
取得することができます。
なお、法律上禁止された債権譲渡は
することはできません。
例えば、扶養請求権などです。
ということで、今回は債権譲渡の概要について説明してまいりました。
原則として債権の譲渡は可能ですが、
できない場合もあり、
債権譲渡を禁止する契約も可能であることを
おさえておいてください。
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