リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 債権譲渡の概要についてわかりやすく解説

  

債権は流通することを想定された証券的債権と、

債権者が特定されている指名債権がありますが、

指名債権も原則として自由に他人に譲渡(売買)

することができます。

 

(債権の譲渡性)

第四百六十六条  

債権は、譲り渡すことができる。

ただし、その性質がこれを許さないときは、

この限りでない。

 

2  前項の規定は、

当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。

ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない

 

このように債権は原則として譲渡することができますが、

譲渡できない場合もあります。

 

「その性質がこれを許さないとき」とは、

画家が特定の人に肖像画を描くというような場合などです。

 

「当事者が反対の意思を表示」した契約を、

譲渡禁止特約といいます。

 

なお、譲渡禁止特約があるにもかかわらず

債権が譲渡された場合でも、

善意無過失の第三者に対しては、

譲渡禁止特約を対抗することができません。

 

つまり第三者は善意無過失であれば

譲渡禁止特約が付いた債権も

取得することができます。

 

なお、法律上禁止された債権譲渡は

することはできません。

例えば、扶養請求権などです。

 

ということで、今回は債権譲渡の概要について説明してまいりました。

原則として債権の譲渡は可能ですが、

できない場合もあり、

債権譲渡を禁止する契約も可能であることを

おさえておいてください。

 

 

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