リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 債権譲渡の通知・承諾の効力についてわかりやすく解説
債権譲渡があっても、債務者が債権者に対して
対抗できる事由があった場合
(例えば、すでに一部または全部の弁済を
していたという事など)は、
譲受人(あたらしい債権者)に対しても
対抗できるのが原則です。
しかし、債務者が債権譲渡に対して
「異議をとどめない承諾」をした場合は、
債務者は譲受人に対して債権者に対抗できた事由を
主張できなくなります。
(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
第四百六十八条
債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、
譲渡人に対抗することができた事由があっても、
これをもって譲受人に対抗することができない。
この場合において、債務者がその債務を消滅させるために
譲渡人に払い渡したものがあるときは
これを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときは
これを成立しないものとみなすことができる。
2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、
その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって
譲受人に対抗することができる。
債務を弁済したのに、その債権を譲渡され、
譲受人(新しく取得した人)に対して、
異議をとどめず承諾してしまった場合、
譲受人に対して「もうそれ弁済したんですけど」
とは言えなくなってしまうという事です。
ですので、現実問題として
債権譲渡の承諾書を持ってこられた時は
注意しましょう。
出された書類に漫然と署名などをすると、
弁済したはずの債務をまた弁済しなければ
ならないという話になってしまいかねないので、
対抗できる事由がある場合、
一筆書き加えておく必要があるので注意が必要ということになります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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