地上権の目的

地上権の目的は、民法265条に規定されていますが、

「工作物又は竹木を所有するため」です。

(なお、区分地上権の場合、

目的は「工作物の所有」に限られますので

注意してください。)

 

なお、永小作権は

「牧畜または耕作をするため」

の権利ですので、単純に、

「牧畜をするために地上権を設定することができる」という

誤りの選択肢が出ることも考えられますので、

地上権は

「工作物または竹木を所有するため」

であることをしっかり覚えておきましょう。

 

なお、ゴルフ場やスキー場は、

「工作物」にあたり、地上権でゴルフ場、スキー場をすることは可能です。

 

地上権の地代

地上権は原則、無償で、

特約として、地代を設定することができます。

(ちなみに賃貸借契約の場合、

無償にはできないことと注意しましょう。

無償で貸し借りする場合は使用貸借契約となります。)

 

 

地上権の存続期間

地上権の存続期間に上限はなく、永久とすることもできます

(ちなみに永小作権の存続期間は20年以上50年以下です。)

 

設定行為で地上権の

存続期間を定めなかった場合において、

別段の慣習がないときは、

地上権者は、いつでもその権利を放棄することができます

 

ただし、地代を支払うべきときは、

一年前に予告をし、又は期限の到来していない

一年分の地代を支払わなければなりません。

 

地上権の譲渡

地上権の譲渡は、地主の承諾なしに自由にすることができます。

 

賃貸借契約の場合、賃借人が賃借権を譲渡する場合、

賃貸人の承諾が必要なことと

合わせて覚えておきましょう。

 

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