民法には、質権、抵当権という
約定担保権が規定されていますが、
現実の経済社会ではこの2つだけでは、
なかなか不便なところがあり、
これら以外にもさまざまな形の物的担保が
行われています。
こういったものを「非典型担保」といいますが、
今回は非典型担保のひとつ
所有権留保について解説します。
所有権留保とは、文字通り、
目的物の引き渡し後も所有権を売主にとどめて、
目的物を担保とするもので、
家電製品や車など主に動産の売買に使われます。
クレジットカードによる商品購入の場合、
カード会員規約の条項に従い、
代金完済までカード会社に所有権が留保されるのが通例で、
割賦販売の場合、売買契約等の条項に従い、
代金完済まで売主または信販会社に所有権が留保されるのが通例
となっています。
不動産でも、登記を売主のままとして、
所有権留保を使うことはできます。
しかし、不動産については他の担保制度を使われることが
一般的で、不動産の所有権留保はあまり使われていません。
なお、宅地建物取引業者が売主となる場合は、
宅地建物取引業法で所有権留保は禁止されています。
所有権留保の実行方法
所有権留保の実行方法は、売買契約を解除して、
目的物を取り上げるということになりますが、
支払った代金と目的物の価値のバランスで、
清算が必要になると考えられますが、
動産の場合は、使用により市場価値はかなり低下していることが
普通なので、清算義務が生じないことが多いです。
「目的物を取り上げる」と書きましたが、
いくら所有権が売主にあるからといって、
買主が拒んだ場合に、力づくで
取り返すこと(自力救済)はできません。
自力救済を行って、不法行為が認定され、
財産的損害がなくても慰謝料の支払義務があるとされた判例もあります。
そんなこともあって、所有権留保の実行は、
仮処分で行われるのが通常です。
目的物の処分を禁じて、執行官が目的物を保管する仮処分や、
自動車など移動、処分が容易な動産の場合は、
債権者への引き渡しを認める仮処分が用いられます。
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