転抵当、抵当権の譲渡、放棄、順位譲渡、放棄を
「抵当権の処分」といいます。
(元本確定前の根抵当権は、転抵当のみすることができ、
その他の抵当権の処分をすることができません。)
これら抵当権の処分は利害関係人の承諾は不要です。
(登記手続上も不要です。)
なお、抵当権の順位の変更は利害関係人の承諾が必要
となりますので、試験対策として
まずはここをおさえておきましょう。
転抵当の注意点
転抵当は、抵当権をそのまま担保にいれるというものです。
転抵当権者が原抵当権者に優先して配当を受け、
残りがあれば抵当権者が
弁済を受けることができるというものです。
転抵当権者の被担保債権の額が、
原抵当権の被担保債権を超えている場合、
超過分は無担保債権という扱いになります。
転抵当権者は自己の被担保債権の弁済期と、
原抵当権の弁済期の
両方が到来しなければ、
転抵当権を実行することができません。
原抵当権者は、原抵当権の被担保債権の額が
転抵当権の被担保債権の額を上回る場合に抵当権を
実行することができます。
逆に、原抵当権の被担保債権の額が
転抵当権の被担保債権の額以下の場合は、
原抵当権者にとって抵当権実行の実益がないので、
原抵当権者は抵当権を実行することができません。
抵当権の処分の対抗要件
抵当権の処分は、
原抵当権者から主たる債務者に
抵当権の処分を通知、又は主たる債務者の承諾がなければ、
これをもって主たる債務者、保証人、
抵当権設定者及びこれらの者の承継人に
対抗することができません。
(通知をするのは原抵当権者です。
抵当権の処分を受けた者からの通知は
無意味ですので、ご注意ください。)
主たる債務者がこの通知を受け、
又は承諾をしたときは、
抵当権の処分の利益を受ける者の
承諾を得ないでした弁済は、
その受益者に対抗することができません。
抵当権の処分の第三者への対抗要件は登記です。
登記だけでは、債務者および設定者に対抗することはできません。
(今、あなたが見ているこのページはリラックス法学部「試験対策要点まとめコーナー」です。)
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