リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >普通養子縁組(縁組障害事由)についてわかりやすく解説
養子縁組には
普通養子縁組と特別養子縁組があります。
まずは普通養子縁組を理解してから、
その相違点を意識して特別養子縁組について
学びましょう。
というわけで、
今回は普通養子縁組について説明していきたいと思います。
養子縁組が成立すると、
養子は養親の嫡出子たる身分を取得します。
養子は養親の氏を称することになります。
ただし、婚姻により氏を改めた者は、
夫婦同氏の原則が優先し、
夫婦の氏を称します。
普通養子縁組が成立するには、
まず当事者に養子縁組をするという意思の合致があり、
縁組障害事由に該当せず、
届出ををすることによって成立します。
縁組障害事由、つまり、
「このような場合は養子縁組することがでいない」
という事由が792条~798条に掲げられています。
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。
未成年者は
養親となることができません。
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第七百九十三条 尊属又は年長者は、
これを養子とすることができない。
尊属や年上の人を
養子とすることはできません。
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第七百九十四条 後見人が被後見人
(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を
養子とするには、
家庭裁判所の許可を得なければならない。
後見人の任務が終了した後、
まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、
配偶者とともにしなければならない。
ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者が
その意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条
配偶者のある者が縁組をするには、
その配偶者の同意を得なければならない。
ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者が
その意思を表示することができない場合は、
この限りでない。
こちらは結婚している人が養子になる場合は、
ダンナもしくは嫁の同意がないと
ダメという事です。
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条
養子となる者が十五歳未満であるときは、
その法定代理人が、これに代わって、
縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、
養子となる者の父母で
その監護をすべき者であるものが他にあるときは、
その同意を得なければならない。
養子となる者の父母で
親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条
未成年者を養子とするには、
家庭裁判所の許可を得なければならない。
ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、
この限りでない。
これら縁組障害に該当する縁組は
取消しを家庭裁判所に請求する事ができます。
それぞれの縁組障害事由の取消しについて
個別に規定があり、
取消しを請求できる者が異なったりと
ちょっと複雑ですので、余裕のある方は803条から808条を
確認していただければと思います。
詐欺又は強迫による養子縁組も取消しを請求することができます。
婚姻を詐欺又は強迫で取消す場合の
タイムリミットは3ヶ月ですが、
養子縁組の場合は6ヶ月となっています。
なお、人違いなど、当事者に縁組をする意思の無い縁組、
届出をしていない縁組は、婚姻の場合と同様、無効です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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