リラックス法学部 > 判例集 > 民法 履行不能による損害賠償(415条)判例集
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、
債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
債務者の責めに帰すべき事由によって
履行をすることができなくなったときも、同様とする。
民法415条関連判例
・債務の履行が物理的には
まだ可能性があるものでも、取引上の観念で
不能視されるようなものであるときは、履行不能である。
(大判大2・5・12)
・債務者は履行遅滞後は、
その者の責めに期すものではない不能についても、
責任を免れない。
(大判明治39・10・29)
・家屋の賃借人が失火により家屋を焼失してしまって
返還義務を履行できなくなった場合、
本条により、損害賠償の責任がある。
(大判昭和45・3・23)
・不動産の二十売買において、
一方の買い主に対する売主の債務は、特段の事情がない限り、
他の買い主にたいして所有権移転登記が完了した時に、
履行不能となる。
(最判昭和35・4・21)
・債務者の責めに帰すべき履行不能が生じれば、
債権者の請求権は解除ぜずとも補填請求権に変わる。
(大判昭和8・6・13)
・金銭債権以外の債務について、
債務者が義務を免れるためには、
履行不能が自分の責任ではない事を
主張・立証しなければならない。
(最判昭和34・9・17)
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