リラックス法学部 > 判例集 > 民法 消滅時効(166~174条の2)判例集
(消滅時効の進行等)
第百六十六条
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、
その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。
ただし、権利者は、その時効を中断するため、
いつでも占有者の承認を求めることができる。
民法166条関連判例
・契約解除に基づく原状回復義務の履行不能による
損害賠償債務の消滅時効は、
本来の債務の履行を請求できる時から進行する。
(最判昭35・11・1)
・債務不履行によって生じる
損害賠償請求権の消滅時効は、
本来の債務の履行を請求できる時から進行する。
(最判平10・4・24)
・弁済供託における供託物の
取戻請求権の消滅時効は、
供託の基礎となった債務についての紛争の解決や、
不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を
受ける必要がなくなった時から進行する。
(最大判昭45・7・15)
・保証人の主たる債務者に
対する求償権の消滅時効は、
免責行為の時(弁済や主債務を消滅させる行為)
から起算する。
免責行為の前に事前求償権を
取得した場合でも異ならない。
(最判昭60・2・12)
・契約の解除による原状回復請求権は、
解除によって新たに発生するものである。
この原状回復請求権の消滅時効は
解除の時から進行する。
(大判大7・4・13)
・弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、
無過失の債権者不確知を原因とする
弁済供託の場合を含め、
供託者が免責の効果を受ける必要が
消滅した時から進行する。
(最判平13・11・27)
(債権等の消滅時効)
第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
民法167条関連判例
・弁済供託は民法上の寄託契約の性質を有する。
供託金の取戻請求権の消滅時効は
民法の規定をもって10年で完成する。
(最大判昭45・7・15)
・不動産の譲渡による所有権移転登記請求権は、
この譲渡によって生じた
所有権移転に付随するものである。
所有権移転登記請求権は
所有権移転の事実が存する限り、
独立して消滅時効にかかるものではない。
(最判昭51・11・5)
・遺留分権利者が、減殺請求によって
取得した不動産の所有権に基づく
登記手続請求権は時効により消滅する事はない。
(最判平7・6・9)
(判決で確定した権利の消滅時効)
第百七十四条の二
確定判決によって確定した権利については、
十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
裁判上の和解、調停その他確定判決と
同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
民法174条の2関連判例
・本条の規定によって主債務者の債務の
短期消滅時効期間が10年に延長されるときは、
これによって保証人の債務の消滅時効期間も
同様に10年となる。
(最判43・10・17)
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