リラックス法学部 判例集 > 民法 相隣関係(210条~213条) 判例集

 

(公道に至るための他の土地の通行権)

第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、

公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、

又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

 

 

民法210条関連判例

・袋地の所有権を取得した者は、

所有権の登記を経由していなくても、

囲繞地の所有者や利用権者に対して、

囲繞地通行権を主張する事ができる。

(最判昭47・4・14)

 

第二百十一条 

前条の場合には、通行の場所及び方法は、

同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、

他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2 前条の規定による通行権を有する者は、

必要があるときは、通路を開設することができる。

第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、

その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。

ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、

一年ごとにその償金を支払うことができる。

第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、

その土地の所有者は、公道に至るため、

他の分割者の所有地のみを通行することができる。

この場合においては、償金を支払うことを要しない。

2 前項の規定は、土地の所有者が

その土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

 

 

民法212条関連判例

・賃借している農地を含む土地が

分筆され譲渡されたことにより、

この農地が袋地となった場合、

本条の準用により農地を賃借している者は、

この土地につき通行権がある。

ただし単なる占有者には本条の準用は許されない。

(最判昭36・3・24)

 

 

・本条による残余地の囲繞地通行権は、

残余地の所有者がこの土地を第三者に譲渡した場合も、

消滅しない。(最判平2・11・20)

 

 

・土地の所有者が一筆の土地を分筆して、

それぞれを同時に数人に譲渡した事によって、

袋地が生じた場合、袋地の取得者はこの分筆前に

一筆の土地だった残余の土地についてのみ

囲繞地通行権を有するにすぎない。

(最判昭37・10・30)

 

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