リラックス法学部 判例集 >民法 解除の効果(545条)判例集

 

(解除の効果)

第五百四十五条 

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、

その相手方を原状に復させる義務を負う。

ただし、第三者の権利を害することはできない。

2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、

その受領の時から利息を付さなければならない。

3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

 

 

民法545条関連判例

・相殺に供した代金請求権の発生原因となった

売買が解除された時は、相殺の効力は生じない。

(大判大9・4・7)

 

・相殺の遡及効は、

相殺された債権債務それ自体にのみ認められる。

相殺の意思表示以前に有効にされた

契約解除の効力には何らの影響も与えない。

このことは相殺の自動債権者が、

その債権を有していることを知らずに

相殺の時期を失った場合でも異ならない。

(最判昭和35・11・29)

 

・契約の解除による原状回復の請求権は、

契約の解除によって新たに発生する請求権である。

この請求権の消滅時効は契約解除の時より進行する。

(大判大7・4・13)

 

・賃貸借契約が合意によって解除されても、

転貸借には影響はなく、転借人の権利は消滅しない。

(大判昭和9・3・7)

 

・土地の賃貸借契約を合意解除しても、

土地賃貸人は特別の事情がない限り、

その効果を地上建物の賃借人に対抗できない。

(最判昭和38・2・21)

 

・特定物の売買が解除された場合、

買主が解除されるまで使用収益した利益は売主に

返還すべきである。

この償還義務は原状回復義務に基づく、

一種の不当利得返還請求であって、

不法占有に基づく損害賠償義務ではない。

(最判34・9・22)(最判昭和51・2・13)

 

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