リラックス法学部 判例集 >民法 履行遅滞による解除権(541条)判例集

 

(履行遅滞等による解除権)

第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、

相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

 

民法541条関連判例

・建物の賃貸借契約において、

特約による賃借人に課せられた付随的な

義務の不履行によって、

賃貸人との間の信頼関係を破壊するような場合は、

催告をせずにした解除は有効である。

(最判昭和50・2・20)

 

 

・履行の催告は、一定期間を明示していなくても、効力なしとはいえない。

(大判昭和2・2・2)

 

・履行期の定めのない債務においては、

債権者は、相当の期間を定めて催告して、

債務者が履行遅滞となる状態にして、

その期間内に履行がない場合は、契約を解除することができる。

(大判大6・6・27)

 

・「相当の期間」とは、履行の準備をし、

これを履行するために要する期間をいう。

債務者の病気や旅行といった主観的な事情は考慮されない。

(大判大6・6・27)

 

・債務者が遅滞に陥り、

債権者が期間を定めずに催告した場合でも、

催告の時から相当の期間を経過して、なお、

債務者が履行しない場合は債権者は契約を解除することができる。

(最判昭和31・12・6)

 

 

・特約に定められた催告期間より

短い期間を指定してした催告も、

催告の時から特約所定の期間が経過すれば、

その期間が相当と認められる時は、

債権者は契約を解除することができる。

(最判昭和44・4・15)

 

・履行の催告によって解除権を取得したときでも、

解除権を行使する前に、債務者の履行があった場合は

解除権を行使することはできない。

(大判大6・7・10)

 

・債務者が催告に対してこれを拒絶する意思表示をした場合は、

債務者は期限の利益を失い、債権者は直ちに解除権を取得する。

(大判昭和7・7・7)

 

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