リラックス法学部 リラックス条文 >民法第265条~第294条

 

民法第265条~第269条の2には地上権、

270条~279条には永小作権、

280条~294条には地役権の規定となっています。

 

なんとなくマイナーっぽい

イメージがありそうなここら辺の条文ですが、

かなり重要です。

 

特に司法書士試験の場合は

不動産登記法とあわせて、

登記を想定した学習が必要

になると思います。

 

絶対的登記事項、相対的登記事項の整理もあわせて

確認しましょう。

 

まず地上権からですが、どんな物権なのか、

存続期間について、工作物の収去などについて条文で

しっかりと確認しましょう。

 

永小作権もどんな物権なのか、

存続期間の定めや永小作権の放棄、消滅請求の事についての

規定もありますので条文でしっかり確認しましょう。

 

地役権については付従性の規定や、

時効取得、時効の中断、消滅時効についての規定、

承役地の所有者の工作物の設置義務等の規定も

しっかり確認しておきましょう。

 

この三つの用益物権の違いを

比較する出題もされると思うので、

それぞれの物権の特徴をしっかりと確認しましょう。

 

また地上権に関しては債権である

賃借権との比較で問われる事もありますので、

地上権の条文を読んだら

債権編の賃借権についても条文で確認し、

きちんと比較して知識を整理しておきましょう。

 


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