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民法第295条~第341条

295条~302条は留置権について、

303条~305条は先取特権の総則、

306条~310条は一般の先取特権、

311条~324条は動産の先取特権、

325条~328条は不動産の先取特権、

329条~332条は先取特権の順位、

333条~341条は先取特権の効力について規定しています。

 

まず、留置権の内容を条文で

しっかりと把握しましょう。

 

どんな時に留置権が発生するかという

出題のされ方が予想されます。

 

留置権の不可分性や果実の収取、

留置権者の義務や、債務者の留置権者に対する

消滅請求に関しても条文で

しっかり確認しましょう。

 

先取特権はその順位について

きちんと順番も覚えましょう。

 

一般、動産、不動産と別れていてややこしいですが、

粘り強く条文を読みこんでモノにしていきましょう。

 

また、先取特権と第三者との関係や、

動産質との競合、対抗力や登記についても

しっかりと整理して覚えましょう。

 

とにかく先取特権はなんだかイメージしづらくて、

覚えなければいけない似たような事も

イヤになってきますが、

なんとかふんばってモノにしましょう。

先取特権を制して合格を先取りしたいものですね。

 

 

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