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民法第295条~第341条
295条~302条は留置権について、
303条~305条は先取特権の総則、
306条~310条は一般の先取特権、
311条~324条は動産の先取特権、
325条~328条は不動産の先取特権、
329条~332条は先取特権の順位、
333条~341条は先取特権の効力について規定しています。
まず、留置権の内容を条文で
しっかりと把握しましょう。
どんな時に留置権が発生するかという
出題のされ方が予想されます。
留置権の不可分性や果実の収取、
留置権者の義務や、債務者の留置権者に対する
消滅請求に関しても条文で
しっかり確認しましょう。
先取特権はその順位について
きちんと順番も覚えましょう。
一般、動産、不動産と別れていてややこしいですが、
粘り強く条文を読みこんでモノにしていきましょう。
また、先取特権と第三者との関係や、
動産質との競合、対抗力や登記についても
しっかりと整理して覚えましょう。
とにかく先取特権はなんだかイメージしづらくて、
覚えなければいけない似たような事も
イヤになってきますが、
なんとかふんばってモノにしましょう。
先取特権を制して合格を先取りしたいものですね。
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