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民法第342条~第398条-22

 第342~368条までは質権を

369条から398条が抵当権、

398条の2~22までが

根抵当権を規定しています。

 

質権、抵当権は行政書士試験、司法書士試験、

その他民法が出題されるどんな試験でも

非常に重要なポイントです。

 

量、質ともにボリュームがありますので、

条文を何度も読み込んで

徐々に理解を深め、

知識の精度を高めていきましょう。

 

まずは、質権ですが、

342条~351条が質権総則、

352~355条が動産質、

356条~361条が不動産質、

362~368条が権利質となっています。

 

質権が成立する要件、被担保債権の範囲、

転質について、まず質権という物権

の総則をしっかり固めましょう。

 

留置権、先取特権の準用規定もありますので

それらの条文も参照して、共通点を整理する事で、

効率的に知識を整理しましょう。

 

動産質の対抗要件、占有の回復について、

不動産質の使用及び収益について、

費用の負担など、それぞれの質権の特徴を

しっかりと覚えましょう。

 

また、ここで重要な年数が出てきます。

不動産質の存続期間について、

何年まで設定できるのか、

もしその期間を超える期間を設定した場合

どのような扱いになるのか、

しっかりと覚えましょう。

(256条にも期間の規定がありましたね。

記憶があやふやな場合は必ず確認しましょう!)

 

抵当権、根抵当権は

質・量かなりのボリュームです。

 

何度も何度でも読み込みましょう。

 

ここで例をあげるまでもなく、

どれもこれも重要な規定ばかりですので、

ひとつひとつ丁寧に学習していきましょう。

 

根抵当権に関しては初学者の方は

なかなかイメージがつかみにくいかもしれませんが、

まず抵当権の理解を高めてから、

「今はわからなくても、そのうちだんだんわかるだろう」

とリラックスして臨んでもよいと思います。

 

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