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民法第399条~第426条

 債権総則

民法399条~426条は債権総則を規定しています。

399条~411条が債権の目的、

412条~422条が債務不履行の責任等、

423条~426条が債権者代位権及び

詐害行為取消権となっています。

 

399条~411条では

債権の目的、引き渡しの注意義務について確認しましょう。

また、利息はどのような場合に、

元本に組み入れる事ができるのか、

選択権の行使や選択権の移転、

第三者の選択権についても

しっかりとおさえましょう。

 

次に412条からの債務不履行の責任等について、

どのような場合に

いつから履行遅滞になるのかしっかり把握しましょう。

 

また金銭債務の特則

(債務者は不可抗力をもって対抗できない点など)

も重要ですので、注意して確認しましょう。

 

423条の債権者代位権も非常に重要です。

条文をしっかりと確認し、

重要な判例も多いので判例も確認するようにしましょう。

 

424条の詐害行為取消権も

これまた非常に重要です。

 

詐害行為取消権を行使する事ができる要件を

しっかり確認しましょう。

 

こちらの条文は

「裁判所に請求する事ができる」

となっている事に注意しましょう。

 

詐害行為取消権も重要な判例が

たくさんありますので、しっかり確認しましょう。

 

また詐害行為取消権による取消しの効果について、

また詐害行為取消権を行使できる期間は

いつから何年で時効により消滅するのか、

しっかりと確認しておきましょう。

 

 

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