リラックス法学部 リラックス条文 >民法第882条~第959条

 

 

民法 相続

民法第882条~第959条では相続について規定しています。

882条~885条は相続の総則、

886条~895条は相続人、

896条~899条は相続の効力の総則、

900条~905条は相続分、

906条~914条は遺産の分割、

915条~919条は相続の承認及び放棄の総則、

920・921条は単純承認、

922条~937条は限定承認、

938条~940条は相続の放棄、

941条~950条は財産分離、

951条~959条は相続人の不存在について規定しています。

 

884条でまた年数の関する規定が

登場しますので他の年数を規定

した条文とまざらないように、確認しましょう。

 

相続に関しては誰が、

どれだけの相続分なのか条文の文章

だけではわかりにくいと思いますので、

図を書いて確認していきましょう。

 

相続人の欠格事由をきちんと覚えていないと、

司法書士試験の場合は

どの人物を相続人として

相続登記を行うかというような問題で

ガタガタとなりますので、

しっかり把握しておきましょう。

 

廃除はだれがどんな場合に

どのような方法でできるのかしっかり確認しましょう。

相続の承認や放棄をした場合、

どのような効果になるのか、

他の相続人にどのような影響を

及ぼすのか(及ぼさないのか)

を含めて確認しましょう。

 

また、相続の承認、放棄は

いつからどの期間内にしなければならないのか、

その例外となる場合も含めて確認しましょう。

 

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