リラックス法学部 > リラックス条文 >民法第882条~第959条
民法 相続
民法第882条~第959条では相続について規定しています。
882条~885条は相続の総則、
886条~895条は相続人、
896条~899条は相続の効力の総則、
900条~905条は相続分、
906条~914条は遺産の分割、
915条~919条は相続の承認及び放棄の総則、
920・921条は単純承認、
922条~937条は限定承認、
938条~940条は相続の放棄、
941条~950条は財産分離、
951条~959条は相続人の不存在について規定しています。
884条でまた年数の関する規定が
登場しますので他の年数を規定
した条文とまざらないように、確認しましょう。
相続に関しては誰が、
どれだけの相続分なのか条文の文章
だけではわかりにくいと思いますので、
図を書いて確認していきましょう。
相続人の欠格事由をきちんと覚えていないと、
司法書士試験の場合は
どの人物を相続人として
相続登記を行うかというような問題で
ガタガタとなりますので、
しっかり把握しておきましょう。
廃除はだれがどんな場合に
どのような方法でできるのかしっかり確認しましょう。
相続の承認や放棄をした場合、
どのような効果になるのか、
他の相続人にどのような影響を
及ぼすのか(及ぼさないのか)
を含めて確認しましょう。
また、相続の承認、放棄は
いつからどの期間内にしなければならないのか、
その例外となる場合も含めて確認しましょう。
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