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民法177条の第三者の範囲の具体例を解説
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、
不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従い
その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法177条の「第三者」とは、どのような者がこれにあたるかといいますと、
判例は次のように言っております。
「当事者もしくはその包括承継人以外の者で、
登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者」
「登記の欠缺(けんけつ)」とは、「すべき登記がされていないこと」とお考えください。
つまり、民法177条の第三者に
「あたる者」は対抗関係に立つもの
「あたらない者」は対抗関係に立たないもの
とお考えください。
では具体的に、この「第三者」にあたるとされた例、
あたらないとされた例を列挙しますので、ご確認ください。
第三者にあたるとされた例
・二重譲受人
・差押債権者
・抵当権、地上権等の制限物権を取得した者
・不動産賃借人
・共有持分譲渡による他の共有者
・被相続人から贈与を受けた者
・共有持分権放棄による他の共有者の持分取得者
第三者にあたらないとされた例
・無権利者(契約が無効だった場合)およびその譲受人、転得者
・不法行為者、不法占拠者
・背信的悪意者
・所有権が転々移転し、前主・後主の関係にある者(A→B→Cと移転した場合のAとC)
・受寄者
・仮装売買の買主
・通行地役権の承役地譲受人
・法定地上権取得者と敷地買受人
・不動産登記法5条に列挙されている者
不動産登記法5条
(登記がないことを主張することができない第三者)
第五条 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、
その登記がないことを主張することができない。
2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。
ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が
自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。
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