リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >瑕疵担保責任・目的物に用益物権・担保物権のついた場合の売主の担保責任についてわかりやすく解説

 

用益物権等により目的物の使用が制限される場合

売買の目的物が地上権、留置権、

質権などの目的になっていて、

これにより契約した目的を達成できない場合、

買主は善意の場合、契約の解除をすることができます。

 

契約の解除ができない場合は、

損害賠償請求のみをすることができます。

 

買主が悪意であった場合は、

担保責任を追及することはできません。

 

(地上権等がある場合等における売主の担保責任)

第五百六十六条  

売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は

質権の目的である場合において、

買主がこれを知らず、かつ、

そのために契約をした目的を達することができないときは、

買主は、契約の解除をすることができる。

この場合において、契約の解除をすることができないときは、

損害賠償の請求のみをすることができる。

 

2  前項の規定は、売買の目的である

不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及び

その不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。

 

3  前二項の場合において、

契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から

一年以内にしなければならない。

 

目的物に先取特権、抵当権が付いていた場合

売買の目的物の先取特権や抵当権がついていて、

買主が所有権を失った場合や、

買主が出損して所有権を保存した場合は、

善意・悪意問わず、解除、損害賠償請求、

出捐した費用の償還請求をすることができます。

 

(抵当権等がある場合における売主の担保責任)

第五百六十七条  

売買の目的である不動産について存した先取特権又は

抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、

買主は、契約の解除をすることができる。

 

2  買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、

売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

 

3  前二項の場合において、

買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

 

 

瑕疵担保責任

売買の目的物に「隠れた瑕疵(欠陥)」

があった場合に売主が負う責任を

瑕疵担保責任といいます。

 

「隠れた瑕疵」とは、取引上、

通常必要な注意をしても発見することができない

ような場合のことをいいます。

 

つまり買主が売主に瑕疵担保責任を追及するには

善意・無過失が要求されます。

 

(売主の瑕疵担保責任)

第五百七十条  

売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、

第五百六十六条の規定を準用する。

ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

 

瑕疵担保責任は566条を準用という事で、

つまり目的物に用益物権がついていた場合と

同じように、損害賠償請求と、

目的が達成できない場合は解除をすることができます。

 

ただ、用益物権がついていた場合は

善意の場合に行使できますが、

瑕疵担保責任を追及するには善意・無過失

であることが必要ですので、注意しましょう。

 

他人物売買・数量指示売買の売主の担保責任はこちらをご参照ください↓

第96話 売主の担保責任(他人物売買・数量指示売買)についてわかりやすく解説

 

 

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