民法の親族編の試験対策として、
まずは親族、姻族の定義を
しっかりとおさえておきましょう。
親族とは
民法第725条は 次に掲げる者を親族としています。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
どこまでが親族なのか、
一度ご自身の家系図を書いてみて、
「ここまで親族なんだ」と実際の顔ぶれを確認することで、
より知識が定着すると思います。
姻族とは
姻族とは、配偶者の血族または血族の配偶者のことをいいます。
姻族関係は、離婚によって終了します。
また、夫婦の一方が死亡した場合において、
生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、
姻族関係が終了します。
これは例えば、夫の両親と同居していた妻が、
夫が死亡した後に、夫の両親との姻族関係を終了させたいという場合に
妻が単独ですることができます。
条文上「意思を表示」となっていますが、具体的には、
「姻族関係終了届」という書面を
本籍地または住居地の市区町村に
提出することで姻族関係を終了させることができます。
姻族関係終了届に期限はありません。
試験問題としては、
まず、姻族関係終了の意思表示は
生存配偶者の側からしかできないこと
をおさえておきましょう。
そして姻族関係終了届は
「姻族の同意が必要」とか、
「家庭裁判所の許可が必要」
といった誤りの選択肢が作られるかもしれませんので、
生存配偶者が単独でできることを
しっかりおさせておきましょう。
また、期限はありませんので、
「夫の死亡後3か月以内」とか、
期限をつけた誤りの選択肢にも注意しましょう。
扶養義務
民法877条は、扶養義務について規定しています。
直系血族及び兄弟姉妹は、
互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、
前項に規定する場合のほか、
三親等内の親族間においても
扶養の義務を負わせることができる。
試験対策としては、法律上、
当然に扶養義務のある関係はどの範囲かをおさえ、
特別の事情がある場合に、家庭裁判所が
扶養義務を負わせることができる範囲を明確にし、
ひっかけ問題に注意してください。
例えば、「直系血族及び兄弟姉妹がいない場合、
三親等内の親族間において扶養の義務を負う」
といった誤りの選択肢などが作られるかもしれません。
親族編は、わりとイメージしやすい分野なので、
理解もしやすいと思いますが、
だからこそ知識がふわっとしてものになって、
試験で足元をすくわれるということもありますので、
要点を注意しておさえていただければと思います。
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