【民法】賃貸借契約の終了、
建物買取請求権、造作買取請求権についての
試験対策の要点をまとめました。
行政書士試験レベルを想定していますが、
他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、
他試験受験者の方も活用いただけると思います。
賃貸借契約の終了
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、
各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができます。
解約の申入れの日から
次の期間を経過することによって
賃貸借契約は終了します。
・土地の賃貸借…1年
・建物の賃貸借…3ヵ月
・動産及び貸席の賃貸借…1日
債務不履行、無断譲渡・転貸の場合の解除
賃借人の債務不履行や無断譲渡・転貸をした場合、
賃貸人は賃貸借契約の解除をすることができます。
ただし、賃貸借契約は、
継続的契約というところに着眼して、
賃貸人の賃借人の
信頼関係が破壊されたかどうか
というところが重要となります。
以下に条文の規定と
実際の取り扱い(判例)を記載しますので、
注意して確認してください。
条文上の規定
賃借人に債務不履行があった場合
(家賃の未払いをイメージしてください)、
賃貸人は、債務不履行による契約解除ができます。
この場合、賃貸借契約は将来に向かって終了します。
(解除の遡及効の例外となります。)
また、賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、
その賃借権を譲り渡し、賃借物の転貸することができず、
賃借人がこれに違反して第三者に
賃借物の使用又は収益をさせたときは、
賃貸人は、契約の解除をすることができます。
判例から導き出される実際の取り扱い
条文上は、債務不履行や無断譲渡・転貸をした場合に
契約解除することができるとしていますが、
実際は、家賃の支払いが遅れたり、
無断譲渡・転貸をしたからといって、
それだけで契約解除はできないとするのが
判例の取り扱いです。
信頼関係の破壊が認められる場合に、
催告をして解除することができ、
信頼関係の破壊のおそれが全くない場合は、
解除することができないとされています。
信頼関係の破壊が著しい場合は、催告なく、
解除できるとされています。
なお、賃貸目的物が全部滅失した場合、
履行不能に基づく解除によらなくても、
賃貸借関係は当然に終了します。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事