リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >遺言の方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)をわかりやすく解説

 

遺言は、相手方のない単独行為といい、

遺言者の死亡とともに

一定の効果が発生する行為です。

 

遺言は15歳以上であれば、

単独で有効に作成することができます。

 

遺言は民法に従った方式に

則っていないと無効となります。

 

明らかに遺言者の意思がわかる場合でも、

民法で定められた方式から外れていると

法律的には意味のない者となってしまいます。

 

民法の定める方式は

普通方式が3種類、特別の方式が4種類となっています。

 

特別の方式は生命の危機が

迫っている緊急事態の方式で、

ちょっとマニアックなので、

そういう特別の方式があるという認識で

よいかと思います。

普通の方式だけを説明しますので、

おさえておいてください。

 

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言は文字通り、

自分で手書きで書く遺言です。

 

日付を記載し、全文を自書する必要があります。

 

パソコンで書いてプリントアウトして、

名前だけを自書するような事をしてもダメです。

全部を手書きで書く必要があります。

 

(自筆証書遺言)

第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、

これに印を押さなければならない。

 

2  自筆証書中の加除その他の変更は、

遺言者が、その場所を指示し、

これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、

その変更の場所に印を押さなければ、

その効力を生じない。

 

公正証書遺言

公証役場という場所で、

公証人という人に関与してもらって遺言を作成する方法です。

 

自筆証書遺言の場合は遺言者が死亡した場合、

家庭裁判所で遺言書を

検認してもらう必要がありますが、

公正証書遺言の場合、

検認は不要となります。

 

(公正証書遺言)

第九百六十九条  公正証書によって遺言をするには、

次に掲げる方式に従わなければならない。

 

一  証人二人以上の立会いがあること。

二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、

これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、

各自これに署名し、印を押すこと。

ただし、遺言者が署名することができない場合は、

公証人がその事由を付記して、

署名に代えることができる。

五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って

作ったものである旨を付記して、

これに署名し、印を押すこと。

 

秘密証書遺言

普通の方式の遺言は

だいたい自筆証書遺言か公正証書遺言で行われ、

秘密証書遺言の方式で行われることは稀かと思います。

 

試験においても、

自筆証書遺言と公正証書遺言との比較で

問われる程度かと思いますので、

赤文字にした部分を注意し、

ザッと条文を確認していただければと思います。

 

(秘密証書遺言)

第九百七十条  秘密証書によって遺言をするには、

次に掲げる方式に従わなければならない。

一  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

三  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、

自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

四  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、

遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

2  第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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