リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >相続人不存在の場合をわかりやすく解説

 

相続人の存否が不明な場合、

被相続人の財産はどうなるのかということですが、

まずは、利害関係者もしくは検察官の請求により、

家庭裁判所によって相続財産管理人が選定されます。

 

管理人は財産を管理し、精算を進行し、

家庭裁判所は、その旨を官報で公告し、

相続人の出現を待ちます。

 

相続人が出現しない場合、

あるいは出現しても相続を承認しない場合は、

相続債権者や受贈者の権利は消滅し、

特別縁故者に対して、その者の請求により

相続財産を承継させることができます。

 

特別縁故者とは、

被相続人と生計を同じくしていた者や、

被相続人の療養看護に努めた者などで、

例えば内縁の妻などです。

 

つまり被相続人が遺言書などを書いていない場合、

内縁の妻は、この段階までこなければ、

法律的には被相続人の財産を

承継することができないという事です。

 

内縁の妻も届出をして法律上の婚姻をしていなければ、

何十年生活を共にしても、

相続人とはならず財産を相続する事はできません。

 

もし被相続人が内縁の妻に財産を

承継させたいのであれば

遺言を書いておくなどをしなければ、

相続人がひとりでもいれば

事実上内縁の妻は被相続人の財産を

承継するのは難しくなるわけです…。

余談でした。

 

そのような特別縁故者がいない場合は、

相続財産は国庫に帰属することになります。

 

という事で、今回は相続人不存在の場合を説明してまいりました。

相続人がいない場合は、

特別縁故者が承継する可能性が生じ、

そういう者もいなければ相続財産は

国のものになるという大ざっぱな流れを

わかっていただければそれでよいかと思います。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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