リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >限定承認・相続放棄とは?わかりやすく解説

 

相続財産には、

プラスの財産(積極財産)と

マイナスの財産(消極財産)の両方があります。

相続人は単純承認・限定承認・相続放棄の

3つの選択肢があります。

 

単純承認

単純承認をすると、

プラスの財産もマイナスの財産も

無限に被相続人の権利義務を承継します。

 

限定承認

限定承認は、

相続によって得た財産の限度においてのみ

被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、

相続の承認をすることです。

 

要するに、

マイナス財産の方がプラス財産より多い時に、

プラマイの範囲で相続をするという具合です。

 

相続放棄

相続を全面的に拒否することを相続放棄といいます。

相続放棄をするとはじめから

相続人ではなかったことになります。

 

熟慮期間

相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、

相続財産の調査をすることができます。

 

相続人は、自己のために

相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、

相続について、単純承認若しくは

限定の承認又は放棄をしなければなりません。

 

利害関係人又は検察官の請求によって、

家庭裁判所において伸長することができます。

 

いったん承認や放棄がされると、

熟慮期間中でも撤回することはできません。

 

 

法定単純承認

法律上、当然に

単純承認したものとみなされる場合が

民法921条に規定されています。

 

これらに該当すると

「単純承認する」と言わなくても、

法律上当然に単純承認となります。

 

要は外形的に

「相続する気がある」とわかる場合や、

「そこまでしたら限定承認や相続放棄はダメでしょ」

というような場合をイメージしながら

条文を確認していただければと思います。

 

第九百二十一条  次に掲げる場合には、相続人は、

単純承認をしたものとみなす。

 

一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。

ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を

超えない賃貸をすることは、この限りでない。

 

二  相続人が第九百十五条第一項の期間内に

限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

 

三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、

相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、

私にこれを消費し、又は悪意で

これを相続財産の目録中に記載しなかったとき。

ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって

相続人となった者が相続の承認をした後は、

この限りでない。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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