リラックス法学部 >民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >普通裁判籍・特別裁判籍とは?わかりやすく解説
普通裁判籍
民事訴訟法4条は、訴えは
被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する
と規定しています。
普通裁判籍とは、住所地のことですが、
住所がない場合や不明な場合は、
居所となり、居所もない場合、不明な場合は、
最後の住所地が普通裁判籍となります。
訴訟の始まりは、
原告が十分な準備をした上で訴状を提出できるので、
一般に被告の方が不利です。
ですので、裁判所をする場所は被告の保護を考慮して
規定されているわけです。
管轄を決定する時期は、訴えの提起を標準とします。
ですので、訴えの提起後に被告が引っ越しをしても、
受訴裁判所の管轄権はなくなりません。
管轄権の有無は、職権探知主義が採用され、
弁論主義が採用されません。
(当事者の申立てによらず裁判所が職権で管轄権の有無について
調べることができます)
特別裁判籍
裁判所の管轄には普通裁判籍のほか、
特別裁判籍というものがあります。
普通裁判籍は裁判の類型に関わらず、
一般論として認められる裁判籍ですが、
特別裁判籍は、事件の類型ごとに認められる裁判籍です。
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