事実たる慣習とは、

一般社会や特定の地域・産業などに存在する慣習で、

まだ法的拘束力までは

認められていない程度のものをいいます。

(「事実たる慣習」は民法92条の規定する「慣習」で、

法律と同一の効力を持つ

「慣習法」と対比される概念です。)

 

公序良俗に反しない事実たる慣習は、

任意法規に優先して解釈の基準となります。

(ただし、強行規定に反してはなりません)

 

当事者間で特別の定めをしていない場合には、

公序良俗に反しない限りにおいて、

慣習に従って法律行為の内容が解釈され

決定されることになます。


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