事実たる慣習とは、
一般社会や特定の地域・産業などに存在する慣習で、
まだ法的拘束力までは
認められていない程度のものをいいます。
(「事実たる慣習」は民法92条の規定する「慣習」で、
法律と同一の効力を持つ
「慣習法」と対比される概念です。)
公序良俗に反しない事実たる慣習は、
任意法規に優先して解釈の基準となります。
(ただし、強行規定に反してはなりません)
当事者間で特別の定めをしていない場合には、
公序良俗に反しない限りにおいて、
慣習に従って法律行為の内容が解釈され
決定されることになます。
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