単純遺棄罪とは、
老年、幼年、身体障害又は疾病のために
扶助を必要とする者を遺棄した罪で、
一年以下の懲役に処されます。(刑法217条)
保護責任者遺棄とは、
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者が
これらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった罪で、
3月以上5年以下の懲役に処されます。(刑法218条)
ちなみに刑法217条では客体について、
「老年、幼年、身体障害又は疾病のために
扶助を必要とする者」
刑法218条では
「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」と表現されていますが、
意義は同じであると解されています。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事