器物損壊罪とは、

他人の物を物理的に破壊したり、

その機能を失わせたりする罪で、

3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは

科料に処されます。

 

器物損壊罪は

公訴の提起に告訴権者の告訴が必要な親告罪で、

損壊された物の本権者または

適法な占有者が告訴権を有します。

 

客体は、「他人の物」ですが、

所有権を有する自分の物でも、

差し押さえられた物や、賃貸している物は、

本罪の対象となります。

 

本罪の「物」には、土地や動物も含まれます。

(公用文書、私用文書、建造物は

別途、処罰規定があるので、

これらは含まれません。)

 

通説、判例は、

物理的な損壊に限らず、

心理的に使えなくするような行為も損壊といえるとされ、

料理店の食器に放尿した行為について、

器物損壊罪が適用された判例があります。

 


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