器物損壊罪とは、
他人の物を物理的に破壊したり、
その機能を失わせたりする罪で、
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは
科料に処されます。
器物損壊罪は
公訴の提起に告訴権者の告訴が必要な親告罪で、
損壊された物の本権者または
適法な占有者が告訴権を有します。
客体は、「他人の物」ですが、
所有権を有する自分の物でも、
差し押さえられた物や、賃貸している物は、
本罪の対象となります。
本罪の「物」には、土地や動物も含まれます。
(公用文書、私用文書、建造物は
別途、処罰規定があるので、
これらは含まれません。)
通説、判例は、
物理的な損壊に限らず、
心理的に使えなくするような行為も損壊といえるとされ、
料理店の食器に放尿した行為について、
器物損壊罪が適用された判例があります。
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