大審院とは、

大日本帝国憲法下の日本に設置されていた

終審裁判所で、

現在の最高裁判所に相当するものです。

 

大審院判決は現在でも意味を有していて、

最高裁判所の判例がなく、

大審院判例に反する控訴審の判決がされた場合には、

民事訴訟法では上告受理の申立て、許可抗告の対象となり、

刑事訴訟法では上告申立理由となります。


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