強制貯金とは、
使用者が労働者の賃金の一部を
天引きして強制的に貯金させることですが、
労働基準法第18条1項は
「使用者は、労働契約に付随して
貯蓄の契約をさせ、
又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。」と規定し、
強制貯金は原則として禁止されています。
ただし、労働者が
自由な意思に基づいて使用者に貯金管理を委託する
労使協定に基づいた「社内預金」は
一定の制約の上で認められています。
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