「悪意の遺棄」とは、婚姻関係にある夫婦間や

養親・養子関係の一方が、

民法の定める同居の義務、協力義務、扶助の義務を

正当な理由もなく、倫理的な意味で悪意をもって

行わないことをいいます。

(ここでいう「悪意」は法学用語の善意・悪意の

事情を知っている、知らないの意味ではなく、

倫理的な意味での悪意です。)

 

具体的には、生活費を渡さない、理由のない別居、

家出を繰り返すなどといったものが挙げられます。

 

配偶者の一方から悪意の遺棄がされた場合、

裁判上の離婚原因となり、

養子縁組をした親子関係において

悪意の遺棄が行われた場合、

裁判上の離縁の原因となります。


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